確定申告 主婦で収入のある人の場合
会社勤めだけをしている場合には
所得税は毎月に給与から源泉徴収されるので
原則として確定申告は不要です。
しかし、会社勤めをしていない主婦の方で
パート・財テク・アフィリエイト・在宅ワーク・内職などで
所得税の源泉徴収を受けていない収入を得ている場合
確定申告が必要となります。
主婦の確定申告
財テク・アフィリエイト・在宅ワークなどは所得税の源泉徴収を明らかに受けていません。
しかし、パート・アルバイトの場合
源泉徴収を受けているか受けていないか、即座には判断できません。
給与明細書を見て、所得税の源泉徴収がなされているかどうか
確認しましょう。
手元に明細票がなければ働いた時間に時給を掛け算して計算してください。
従食などの金額を差し引いて、それでも少しでも少なくなっていたら
源泉徴収されていると考えられます。
2ヶ月以上勤務するアルバイトに対して、 金額の多い少ないに関わらず
所得税法により、原則として源泉徴収票の発行が義務付けられています。
もし短期のアルバイトで発行されない場合でも
アルバイト先に源泉徴収票が欲しいと伝えれば
ほとんどの場合発行してもらえます。
源泉徴収をされていない場合には、その給与は確定申告の対象となります。

収入のある主婦の場合どれくらいから確定申告が必要か
パート等で給与所得のある方について①・給与を1か所から受けていて、各種所得金額
(給与所得、退職所得を除きます)の合計額が20万円を超える方
②・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます)との合計額が20万円を超える方
①②の場合、確定申告が必要です(所得税法121条第1項第2号)。

給与所得のない方について
③・各種の所得金額の合計額から
(譲渡所得や山林所得を含む。報酬タイプの所得の場合には
報酬から交通費などを経費として差し引いたものが所得になります。)
所得控除(38万円が基礎控除額です。所得税法86条)を差し引いたとき
残額のある方は、確定申告が必要となります。
内職や自営では38万円を超えると確定申告の義務が生じるということです。
収入のある主婦の壁!どれぐらいから税金がかかるか
給与所得控除額65万円(所得税法28条第3項第1号カッコ書)と基礎控除額の38万円(所得税法86条)をあわせた合計103万円までは
所得税はかかりません。
これを「103万円の壁」と言います。
「103万円の壁」の他にも
「130万円の壁」
「141万円の壁」等が存在しています。
年収が「130万円の壁」とは
130万円を超えると、夫の扶養家族でいられなくなるため
原則的に社会保険や厚生年金への加入が求められます。
(健康保険法第3条第7項、昭和52年4月6日付厚生省保険局長からの通達等。)
ということは、社会保険料等を支払う必要が出てくることを意味します。
「141万円の壁」とは、主婦の所得が141万円以上になると
夫の方が配偶者特別控除も受けられなくなることを意味します。
(所得税法83条の2)

年度途中でパート先を退職した場合の還付金
年度途中で退職して同じ年に再就職をした場合は原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて
年末調整をすることになっていますから所得税の納め過ぎは解消します。
中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから
所得税は納め過ぎのままとなりますが
翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができます。
税務署で申告する際に必要なものは
申告したい年の源泉徴収票と印鑑(シャチハタ以外)
還付金を受け取る口座番号が分かるもの(キャッシュカード、通帳)だけです。
確定申告書Aに手引書に沿って記入し
申告書の裏に源泉徴収票を貼り付けて所轄の税務署に郵送するだけでもかまいません。
次の動画は国税局の動画です。
ドラマ仕立てでなかなか面白く出来ています。リンクになっています。
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